妊娠された方、おめでとうございます。
妊娠されて嬉しい方、少し不安を抱えている方、人それぞれ色んな思いを抱えていらっしゃるかと思います。
妊娠は赤ちゃんの成長発達、ご自身の身体の変化、また心も変化します。
そして、経済的にも影響がありますよね。
とこれからかかる費用について、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
妊娠・出産は基本的に病気ではないため健康保険が適用されません。
その場合、
〇一般的に妊婦健診や検査でかかる医療費は約10万円
〇正常分娩で30万~70万円(平均約50万円)
〇マタニティ用品やベビー用品代に約10万円~20万円
総額で約50万円~100万円かかると言われています。
ですが、制度のことを知り手続きをしっかりすれば《もらえるお金・減らせるお金・還ってくるお金》があるんですよ。
そこで今回は、「妊娠・出産に関わるもらえるお金&還ってくるお金」についてお話したいと思います。
こんな方におすすめ
- 妊娠・出産に関わる費用について知りたい方
- 妊娠・出産してもらえるお金、還ってくるお金について知りたい方
- 経済的に困窮していて、妊娠の継続や出産場所に困っている方
- 将来的に妊娠をお望んでいて、ライフプランを立てたい方
1 妊娠出産に関連する制度一覧
制度 | 専業主婦
(社会保険・雇用保険に未加入) |
出産前に退職する方 | 出産後に職場復帰する方 | 健康保険等に未加入、
住民税非課税世帯等 経済的に困窮している方 |
|
妊 娠 中 |
妊婦健康診査費用補助券 | 〇 | 〇 | 〇 | △
(健康保険加入者のみ) |
出産費貸付制度 | 〇 | 〇 | 〇 | △
(健康保険加入者のみ) |
|
傷病手当 | × | △ | 〇 | × | |
入院助産制度 | × | × | × | 〇 | |
出 産 後 |
出産育児一時金 | 〇 | 〇 | 〇 | △
(健康保険加入者のみ) |
児童手当 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
乳幼児医療費助成 | 〇 | 〇 | 〇 | △
(健康保険加入者のみ) |
|
出産祝い金 | △
(お住いの自治体による) |
△
(お住いの自治体による) |
△
(お住いの自治体による) |
△
(お住いの自治体による) |
|
出産手当金 | × | △ | 〇 | × | |
育児休業給付金 | × | × | 〇 | × | |
医療費控除 | △
(条件該当者のみ) |
△
(条件該当者のみ) |
△
(条件該当者のみ) |
△
(条件該当者のみ) |
|
高額療養費制度 | △
(条件該当者のみ) |
△
(条件該当者のみ) |
△
(条件該当者のみ) |
△
(条件該当者のみ) |
|
出産扶助 | × | × | × | △
(助産施設以外で出産した場合のみ) |
2 全員が受け取れるお金
健康保険に加入していて、必要な手続きをとれば、どんな人でも受け取れるお金には、「妊婦健康診査費用補助券」、「出産一時金」、「出産費貸付制度」、「児童手当」、「乳幼児医療費助成」があります。
いずれも自分で手続きが必要になりますので、申請を忘れずに行いましょう。
また、経済的に困窮されている方で、国民健康保険の保険料を払っていない場合、お住いの役所の国民健康保険の窓口へ行き、相談しましょう。
妊婦健康診査費用補助券
病院で妊娠を確認後、住んでいる自治体の役所や保健センター、保健所などに妊娠届書を提出すると、母子手帳と一緒に妊婦健康診査費用の補助券ををもらうことができます。
妊婦健診の一般的な回数が14回とされており、妊婦健診14回分の補助はどこの自治体でも必ず受けられます。
しかし、受けられる助成回数や助成金額はお住いの自治体によって異なります。
出産一時金
健康保険に加入している場合、出産一時金として赤ちゃん1人につき42万円を受け取ることができます。
また、多胎児の場合は人数分受け取れ、妊娠22週未満での出産など産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は40.8万円の支給となります。
出産育児一時金を健康保険から直接病院に支払う「直接支払制度」を導入している病院を利用すれば、出産後の自己負担額は42万円を差し引いた金額を支払えばいいです。
直接支払制度を導入していない病院を利用する場合は、出産後に健康保険組合や役所に申請してお金を受け取りましょう。
出産費貸付制度
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度です。
対象者は、健康保険の被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち
〇出産予定日まで1ヵ月以内の方
〇または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方
貸付の申込は、国保の方は役所で手続きが必要です。
勤務先で健康保険に加入している方は、会社や健康保険組合に直接申請書を提出すれば貸付されます。
児童手当
児童手当は、0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子どもがいる子育て世帯への助成金です。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
一定以上の収入がある場合は、年齢を問わず5000円/月となります。
出産後、役所に「認定請求書」を提出し申請の手続きが必要となります。(公務員の場合は勤務先に提出)
役所の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されますので、申請は早めに行いましょう。
乳幼児医療費助成
国や地方公共団体が医療費の一部または全額を負担してくれる制度です。
ほとんどの自治体で、子どもが病気にかかったとき、「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、医療費が無料または定額になったり、後日医療費が還付されるなどの制度を設けています。
ただし、自治体によって、医療証が交付される年齢と所得制限の条件が異なりますのでお住いの自治体の条件を確認しておきましょう。
出産後、赤ちゃんの健康保険の加入手続きをすると自治体から「乳幼児医療証」が送られてきます。
3 働いている人が受け取れるお金
続いて、働いている方が受け取れるお金についてお話します。
働いている人が受け取れるお金には、「出産手当金」、「育児休業給付金」があります。
出産手当金
出産手当金を受給できるのは、勤務先で健康保険などに加入している被保険者本人です。
パートタイマーやアルバイトで働いている方であっても、勤務先で健康保険に加入していれば出産手当金を受けられます。
配偶者や親の健康保険の扶養に入っている方、国民健康保険の被保険者の方は、出産手当金の支給対象者ではありません。
傷病手当金と同じく、自営業などの方が産休を取っても出産手当金の対象にはなりませんので、注意しておきましょう。
1日あたりの受給額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
※標準報酬月額とは基本給や通勤手当などの総額をもとに計算された健康保険や厚生年金保険により定められている金額です。
出産後、病院で申請書に分娩日などを記入してもらいましょう。
その後、会社経由もしくは直接健康保険組合に提出すれば、提出した数ヶ月後に受給できます。
参照
育児休業給付金
子どもが1歳になる誕生日の前々日(事情により1歳6か月)まで養育する労働者が、事業主に申し出ることにより休業できる制度です。
1歳6か月まで育休期間が延長されるケース
〇保育所に申込みを済ませたが、待機児童などの問題でその子が1歳になっても保育所への入所ができない場合
〇子どもの主たる養育者が死亡したとき
〇子どもの主たる養育者が負傷、疾病または身体上・精神上の障害によって子の養育が困難な状態に陥ったとき
〇離婚などの事情によって配偶者が子どもと同居しないことになったとき
〇6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しないとき(産前産後休暇)
※また、上記5つのいずれかの要件により、子どもが1歳6ヵ月に達した後も育休を延長して取得する場合は、その子が2歳になるまでの間、育児休業給付金を取得し続けることができます。
また、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、さらに育児休業を柔軟に取得できるようになりました。
これまでは原則分割できなかった育児休業を、2回に分けて取れるようになったり、1歳以降に延長する場合の育休開始日を柔軟に設定できるようになったりしています。
ただし、以下に該当する方を育休取得の対象外とする旨の労使協定がある場合には、該当する方は育休を取得することができません。
育休取得の対象とならない方(対象外とする労使協定がある場合に限る)
〇雇用された期間が1年未満であること
〇1年以内に雇用関係が終了する見込みであること
〇週の定められた労働日数が2日以内であること
ただし、育児休業給付金の支給額には上限が設けられており、一定額を超えると、休業開始前賃金日額にかかわらず、一律上限額が支給されます。
上限額 【支給額67%】 | ¥301,902 |
上限額 【支給額50%】 | ¥225,300 |
育児休業給付金は非課税扱いとなり、この給付金についての所得税や復興特別所得税、住民税の支払いはありません。
また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払いが不要になる上に、申出をすれば健康保険料や年金保険料も免除となります。
税金や保険料の免除も受けられることによって、育休中の経済面での不安も払拭されますよね。
育児休業を取得および給付金申請の手順は、勤務先によって異なる場合があります。
場合によっては、申請を各個人で行うというケースがあるかもしれません。
そのため、育児休業の取得を考えている場合は、できるだけ早く会社側に相談し手続きをするようにしましょう。
4 条件がそろえば貰えるお金
医療費控除
1年間(1月~12月)にかかった医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%の金額)を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。
妊娠・出産にかかった医療費以外も請求できます。
医療費控除の対象になる出産費用の具体例
〇妊娠と診断されてからの妊婦健診費用や検査などの費用
〇通院費用
※通院費用について領収書のないものについては、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておきましょう。
〇タクシー代
※出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合は控除の対象となります。
〇病院に対して支払う入院中の食事代
〇助産師による分娩解除
〇妊婦、新生児の保健指導や産後ケア費用
〇不妊治療費、人工授精の費用
医療費控除の対象にならない出産費用の具体例
●里帰り出産するための交通費
●入院のために購入したパジャマや洗面具などの身の回り品
●入院中に病院外から出前を取ったり、外食したりした食事代
●無痛分娩講座の受講費用
●母乳マッサージの費用
※基本は対象外だが、乳腺炎の治療などの医療目的で利用した場合控除される場合もあります。
●医師や看護師に対するお礼
●差額ベッド代
出産育児一時金、生命保険からの給付金などは差し引かれ、さらに10万円を引いた額が医療費控除の対象になります。
家族全員分の領収書を1年分まとめておき、確定申告の時期に税務署で申告用紙をもらって手続きしましょう。
参考
高額療養費制度
帝王切開の場合、自然分娩よりも費用がたかくなるので、出産一時金の範囲から超えてしまわないか心配ですよね。
帝王切開で出産した場合の費用は約60~100万円です。
かなり高額で、驚きますよね。
ですが、出産一時金やこれから説明する「高額療養費制度」を利用することで、自己負担額を10~20万円程度に抑えることができます。
高額療養費制度とは、1ヵ月間に行われた保険診療の医療費が高額になったときに、自己負担限度額を超えた部分が加入している公的医療保険から払い戻される制度です。
自己負担限度額は、所得により異なります。
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
ア | 年収1,160万円~
健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収370~約770万円
健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100+(医療費-267,000)×1% |
エ | ~年収約370万円
健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
いったん病院の窓口で支払いを行い、後ほど請求することもできます。
ですが、「限度額適用認定証」を事前に準備しておくと、医療機関の窓口で支払う医療費は自己負担限度額までとなるので、妊娠中に加入している健康保険組合などに申請しておきましょう。
また、加入している民間の医療保険から、入院給付金や手術給付金が支払われる可能性もあります。詳細は契約内容により異なるので、保険会社へ問い合わせるとよいでしょう。
傷病手当
傷病手当金は、病気やケガで休業した方やその家族の生活を保障するための制度です。
健康保険の被保険者本人が、業務とは関係のない病気やケガで仕事を3日以上連続で休んだ場合(この3日間を待機といいます)、4日目以降の仕事を休んだ日に対して傷病手当金が支給されます。
3日間連続で休んだ後、4日目は出勤して5日目以降再び休んだ場合なども支給対象となります。
休職中も給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。
しかし、支払われる給与が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金と給与との差額分が支給されます。
入院や自宅療養のため、出産手当金と傷病手当金を同時に受けられる場合、出産手当金の金額のほうが多ければ、その間傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が出産手当金より多いときには、出産手当金との差額分が支給されます。
傷病手当金の支給額は、働いているときのお給料のおよそ2/3です。
【1日当たりの支給額】=【支給開始以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額平均】÷30×2/3
出産祝い金
お住いの自治体によっては、出産祝い金を受け取れたり、助成券やクーポンを発行している場合があります。
申請しないともらえないため、各自治体の支援について確認してみましょう。
5 生活保護受給者など経済的に困窮している人のための制度
入院助産制度と助産施設
そのような人のために、「入院助産制度」というものがあります。
助産施設とは、児童福祉法第36条に規定されている児童福祉、施設のひとつで、経済的に困難な妊産婦を入所させて安全な出産を図る施設(病院・助産院)です。
利用出来る助産施設は自治体によって指定されています。
また、この制度を利用するためには、所得制限等があり、所得に応じた利用者負担もあります。
対象者
〇生活保護を受けている世帯
〇今年度(4月~6月出産予定の場合は前年度)の住民税が非課税の世帯
〇今年度(4月~6月出産予定の場合は前年度)の住民税のみ課税の世帯
〇前年分(1月~6月出産予定の場合は前々年分)の所得税が8,400円以下で、福祉事務所長が特に必要と認めた世帯
※出産育児一時金が390,000円以上支給される場合は、対象になりません。
利用するにあたり、事前の申請が必要になるので、各自治体の役所へ早めに相談しに行きましょう。
経済的に困窮していても、出産を安全な場所で行う権利は誰にでもあります。
赤ちゃんのためにも、お母さん自身の安全のためにも、受診をためらわず、まずは相談してくださいね。
6 まとめ
妊娠・出産には様々なお金がかかりますが、利用できる制度を活用することによって、出費を抑えることができます。
利用できる制度は、人により異なります。
妊娠を計画している人や、妊娠が分かったら、早めに自身の加入している公的医療保険などを把握し、利用できる制度をチェックしておくと良いですね。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
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